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記事更新日 2024年8月9日
皆さんは開業届が何かをご存じですか?開業届とは、個人事業を開業したことを申告する書類です。
しかし、開業届を出さずに個人事業を行ってる人、開業届自体知らない人も意外と多くいます。
実は開業届を出さずに事業をしても問題はありません。ネットショップの出店においても、開業届を出さないで出店する方も多くいます。
では、開業届を出すのと出さないとでは何が違うのでしょうか?
本記事では、開業届の概要から提出するメリット・デメリット、手続きの方法まで解説しています。
まだ開業届を出してない人や今後個人事業をやりたい人は必見の内容です!
そもそも開業届が何か分からない人の為に、まずは開業届の概要から解説します。
開業届とは、起業家や個人事業主が事業を開始する際に提出する申告書です。市町村役場に提出することで、事業の開始と所在地の届出を行うことができます。
開業届の目的は事業主の正当性と合法性を証明することであり、法的な要件を遵守し、社会的なルールに基づいて事業活動を行っていることが明確になります。
会社を設立する場合は、会社名や所在地などの情報を「国に登記」する義務があり法律で定められています。
一方で個人事業主の場合は、会社登記のような法律がないため、「開業届」の有り無しは大きな問題ではありません。
その一方で開業届は提出しなくても事業は運営出来ます。
では、なぜ開業届は必要になるのでしょうか?
それは、税務署が個人事業主を把握し、スムーズに納税してもらうためです。
ちなみに会社の「登記」は法務局の管轄ですが、個人事業主の「開業届」は国税庁の管轄です。
しかし、開業届を出さなくても特に罰則はなく、開業した年の事業収支をすべてまとめて税務署に確定申告すれば、それが開業届の代わりになります。
この開業届ですが、実は2種類あります。一つは税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」、もう一つは都道府県の税務署に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」です。
それぞれ何が違うのでしょうか?
「個人事業の開業・廃業等届出書」は税務署へ届け出る書類はです。
これが、皆さんが一般的に開業届と呼ぶ書類です。この開業届の提出期限は開業日から1ヶ月以内です。
この届出を提出しなくても罰則はありませんが、提出すると後に解説しますが様々なメリットがあります。
「個人事業税の事業開始等申告書」は都道府県税事務所に提出する書類です。
これは各都道府県によって提出先や提出期限に違いがあります。(東京都では事業の開始日から15日以内、神奈川県では1ヶ月以内となっている)
提出したい場合は、「事業開始等申告書+都道府県名」で検索して提出先や期限、申告書の入手方法などを調べてみるといいでしょう。
それぞれの違いは「個人事業の開業・廃業等届出書」は国税である所得税に関するもので、「個人事業税の事業開始等申告書」は地方税である個人事業税に関するものになります。
※本記事では一般的に開業届と呼ばれている「個人事業の開業・廃業届出書」についてまとめています。
開業届は出さなくても罰則等は無く、現に出していない人も多くいることを述べました。では、開業届を出すとどんなメリットがあるのでしょうか?出すことで得られるメリットを以下に4つピックアップしました。
これから個人事業をやりたい人などはぜひ知っておいてください!
事業を始めると法的なトラブルなどが起こる可能性があります。
開業届があるとこのような際に、自身の事業が法的に認められていることを示すことができ有利な立場を保つことが出来ます。
一方、開業届がない場合、事業の合法性を証明する手段がなくなり法的なリスクが増える可能性があります。
実は、開業届がビジネスの信頼獲得につながることがあります。
お客様や取引先は、合法的かつ正当な事業活動を行っている事業主との取引を求めます。開業届を提出することで、自身の事業が法的に認められていることや正当な手続きを踏んでいることを示し、信頼を獲得することができます。
お客様や取引先からの信頼を得ることは、ビジネスの成長や持続性に不可欠です。
特にBtoB事業を行ってる事業者は、開業届の有無で成約率がグッと変わる業態があるようです。
BASEやメルカリショップなどは開業届の必要性は低いですがYahoo!ショッピングや楽天市場・au Payモールなどの大手ECモールに出店しようとすると必ずといっていいほど開業届の提出を求められます。
これからネットショップ出店を考えてる人は、開業届を出すことをおすすめします。
開業届を出すことで銀行や金融機関との取引が円滑に行えるようになります。
実は、多くの金融機関は開業届の提出を要件としています。
開業届を出すことで、事業口座の開設や融資などの金融サービスを利用することができます。
無くても取引は出来るものもありますが、開業届が金融機関側にとって事業主の信頼性や財務の健全性の判断材料になります。
法人の銀行口座を開設する際は 必ず開業届の提出を求められます。屋号付き銀行口座は〇〇+名前(ご自身の名前)を入れることが出来るのでお客様からの入金先に指定すると安心感が出ます。
確定申告にも種類があるのをご存じですか?実は、確定申告には白色と青色の2種類があります。
それぞれの違いは以下の通りです。
白色確定申告 | 記載が簡単 |
青色確定申告 | 記載が複雑 税金面でのメリットあり |
白色は家計簿のように簡単に記載できます。一方、青色は複式簿記といって記載が面倒くさい形式になってます。しかし、青色は記載が複雑な代わりに節税効果が大きいというメリットがあります。
青色申告の場合、65万円の控除を受けられます。でもこれでどのくらい節税になるの?って思いますよね。例を挙げて計算してみましょう!(例)課税所得が195万円の人の場合。所得税:5%、住民税:10%65万円の15%なので、、、9万7500円の節税に!しかし、これは最低税率の人の場合なので所得が多ければ多いほど節税になります。
青色申告では、配偶者や親族への報酬として支払った「青色事業専従者給与」を経費として所得から控除できます。
白色申告でもこの制度はありますが、配偶者で86万円、そのほか親族は1人あたり50万円と上限が決まってます。
一方、青色申告は上限が決まってないので白色よりも経費に出来る金額が多い特徴があります。
白色申告の場合、仕事で使うもので10万円以上のものは一括で経費に出来ず、一定の期間で経費にしていかなければなりません。(減価償却)例えば20万円のパソコンを購入した場合、減価償却期間は4年なので、毎年5万円ずつ経費として計上して4年後に全て経費になります。しかし、青色の場合は30万円未満のものであれば一括で経費にすることが出来るため、手間も所得税も抑えることが出来ます。
実は、青色申告には事業で赤字を出した場合にその損失額を翌年から最長3年間まで繰り越すことができる制度があります。以下に例を挙げます。
(例)1年目に100万円の赤字だった場合。
1年目(-100万) | 赤字のため、払う税金は0。 |
2年目(+30万) | 30万―100万=―70万 赤字のため、払う税金は0。 |
3年目(+90万) | 90万―70万=20万 利益20万に対して税金を払う。 |
このように、2年目・3年目が黒字の場合も、1年目の赤字分を繰り越して課税金額を減らすことができます。初めて事業をする人には心強い制度ですね!
青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」と「開業届」を提出することが条件です。そのため、青色申告での確定申告を行いたい場合は期限内に必ず開業届を提出しましょう。
出すことでたくさんのメリットがある開業届ですが、全員がそうではありません。ある条件下の人にとっては開業届の提出がデメリットになりうる恐れがあります。では、どのような人にデメリットがあるのでしょうか?3パターンの例をご紹介します。
皆さんは扶養についてご存じですか?実は、扶養には「所得税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2種類があります。今回の開業届に関りがあるのは、後者の「健康保険上の扶養」です。配偶者の扶養に入ってる場合、自分で健康保険料を支払う必要がありません。しかし、年間所得が130万円を超えると扶養から外れて「国民健康保険」と「国民年金」の支払い義務が生じます。さらに個人事業主の場合は、収入がどんなに低くても扶養に入れないルールを設けている組合もあるので注意が必要です。
開業届を出すと、失業手当を受給できなくなります。
失業手当とは、会社を辞めて失業状態の人が受給できる手当です。
開業届を出すと税務署から個人事業主として認められ、失業状態ではなくなります。そのため、どんなに収入が少なくても開業届を出してしまっては失業手当を受け取ることは出来ません。
失業手当を受け取りたい人は開業届を出さない方が良いでしょう。これらに当てはまる人は、自分にとってのメリットとデメリットを比較して検討してみると良いでしょう。
ここまでで開業届については大体理解できたと思います。しかし、いざ開業届を出すとなると手順が分からないという人は多いですよね?安心してください!実は、開業届の手続きは以外と簡単にできます。その手順を3ステップでまとめたので、ぜひ参考にしてみて下さい!
開業届は管轄の税務署で入手できるので、その場で記載しましょう。また、国税庁のホームページからダウンロードして入手することも可能なので、自分に合った方を選択しましょう。紙の書類に手書きするか、e-Taxをとおしてパソコンで入力することも可能です。手書きの場合は、開業届と控えの2枚を作成する必要があります。開業届の記載項目は以下の通りです。
税務署名・提出日 | 管轄の税務署名および開業届の提出日を記載します。 |
事業主情報 | 事業主の氏名・生年月日・マイナンバー・住所をすべて記載し、押印します。 |
職業および屋号 | 事業名を記載し、屋号欄には事業や店舗の名称を記載しますが空白でも問題ありません。 |
届出の区分 | 開業にチェックを入れ、事業を行う住所と氏名を記載し、新設にもチェックを入れます。 |
所得の種類 | 該当する所得の種類にチェックを入れます。 |
開業・廃業等日 | 開業した日付を記載します。 |
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 青色申告承認申請書および課税事業者選択届を提出する場合には、該当箇所にチェックを入れます。 |
事業の概要 | 開業する際の事業内容を具体的に記載します。 |
給与等の支払の状況 | 従業員を雇用する場合に、人数や給与の定め方を記載します。 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 | 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出の有無に関して、チェックを入れます。 |
給与支払いを開始する年月日 | 従業員を雇用する場合に、給与支払いを開始する日付を記載します。 |
関与税理士 | 顧問税理士がいる場合に、その税理士の詳細を記載します。 |
開業届の記載が出来たら提出します。
また、青色確定申告をしたい人はこの際に開業届と一緒に提出することも出来ます。開業届の提出方法は、税務署に直接・郵送・オンラインの3通りです。
税務署に直接届ける場合は、提出して受領印が押印された開業届の控えを受け取りましょう。
郵送の場合は、送付して開業届の控えを受け取るために、返信用封筒と切手を忘れずに同封しましょう。
e-Taxからオンラインで申請することも可能です。ただし、e-Taxの利用には利用者識別番号の取得が必要です。利用者識別番号の取得はマイナンバーカードの有無によって方法が異なります。詳しくはe-Taxホームページをご覧ください。
開業届の控えは、税務署に直接提出した場合にはその場で、郵送の場合は返送で受け取れます。
※2025年1月より管理デジタル化に伴い控えの日付受領印は廃止される予定です。
一方、e-Taxで提出した場合は開業届を送信した際のデータと受信通知を合わせて印刷しましょう。
開業届の控えは、以下のような場合に提示を求められます。
以上が開業届の手続きの流れになります。意外とシンプル!と思った人も多いのではないでしょうかまた、分からない事があっても役所の人に聞くと丁寧に教えてくれるので心配はいりませんよ!
この記事では、開業届についての概要やメリット・デメリット、手続き方法について解説しました。開業届は法的な手続きだけでなく、ビジネスの信頼性向上や税金面でのメリットなど、事業を成功に導くための重要な要素です。開業届の提出によって得られる法的な信頼性やビジネスの信頼獲得、銀行や金融機関との取引の円滑化、税金面でのメリットを最大限に活用することが事業成功のカギとなります。メリット、デメリットを理解した上で、自分の事業計画に合った適切な判断を行いましょう!
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